今月のニュースから

3月03日(木)高齢者施設への医療従事者派遣など支援強化を - 厚労省コロナ対策本部などが事務連絡
 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部などは2日、オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、指定都市、中核市、特別区に出した。高齢者施設への医療従事者派遣などの支援を強化するよう求めている。
 事務連絡では、感染拡大に伴い、高齢者にも多くの感染が生じている地域では、病床ひっ迫の状況などにより、感染した高齢者施設などの入所者が「施設内で療養されることを余儀なくされる状況」となっていることを指摘。「これらの方々が適切に療養できるよう、都道府県において医師、看護師の派遣等により医療が提供される体制を構築し、施設内での感染管理や治療等の支援を行う必要がある」としている。
 具体的には、高齢者施設などでの感染拡大を防ぐため、「介護現場における感染対策の手引き」に基づき、基本的な感染防止策を徹底することや、感染流行地域では面会の実施に当たってオンラインによる実施も含めた対応を検討することを求めている。
 施設内での療養者に対しては、新型コロナウイルス感染症の治療薬が発症後速やかに投与できるよう、治療薬の対応機関登録を受けた医療機関の医師による往診体制の構築など「地域の実情に応じた方法」により治療薬の体制を構築することを要望。酸素投与しながら療養する場合に備え、酸素濃縮装置を迅速に高齢者施設などに送付できる体制を整える必要性も挙げている。   (医療CBニュース)

 

3月03日(木)ドライバーの飲酒チェック義務化、介護施設・事業所にも適用 4月から施行へ
 新年度から道路交通法の施行規則が変わる。新たなルールが段階的に適用され、飲酒運転の根絶に向けた取り組みの厳格化が求められる。社用車を有する介護施設・事業所も留意すべき内容だ。
 厳格化の影響が及ぶのは、自動車を業務で使っていて安全運転管理者の選任が必要な介護施設・事業所。具体的には、乗車定員が11人以上の自動車を1台以上有するところ、その他の自動車を5台以上有するところが該当する。
 新たなルールでは、安全運転管理者に個々のドライバーの飲酒チェックが義務付けられる。施行は4月と10月の2段階。ポイントは以下の通りだ。

 

■ 2022年4月1日から義務化されること
◯ 運転前後のドライバーの状態を目視などで確認することにより、酒気帯びの有無をチェックする。
◯ 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存する。

 

■ 2022年10月1日から義務化されること
◯ ドライバーの酒気帯びの確認をアルコール検知器を用いて行う。
◯ アルコール検知器を常に有効に保持する。

 

 警察庁はこうした運用の厳格化を、「社用車の運転はアルコール検知器でチェックしてから」と広報している。介護事業者の団体は、「安全運転管理者がいる対象の事業所はご注意を。不明な点があれば都道府県警の公式サイトかお近くの警察署でお問い合わせを」と呼びかけている。   (介護ニュースjoint)

 

3月04日(金)大阪府、高齢者施設のコロナ対応を調査へ
 大阪府は4日、新型コロナウイルス対策本部会議を開き、高齢者施設でクラスター(感染者集団)が多発している現状を懸念し、施設側の対応を調査することを決めた。連携する医療機関の有無や施設内で可能な治療などを確認し、今月中旬をめどに取りまとめる方針。
 府は、新型コロナ特別措置法に基づく蔓延(まんえん)防止等重点措置の期限延長が決まったことを受け、飲食店などを対象にした営業時間短縮要請や、高齢者施設での面会自粛など現行の措置を7日以降も継続する。
 府が昨年12月17日を始まりとする感染「第6波」では、死者の9割以上が70代以上。このデータを裏打ちするように、今月2日までの7日間に発生したクラスター113施設2022人のうち、施設数と感染者数のいずれにおいても高齢者施設関連が6割を占める。
 府は対策本部会議で、高齢者施設の類型別に昨年12月から今月2日までに確認されたクラスターの発生状況を分析して公表した。
 報告によると、施設数の内訳では「有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム」が35・1%と最多で、特別養護老人ホーム24・6%▽サービス付き高齢者向け住宅14・1%▽介護老人保健施設13・7%−と続いた。
 感染者数では、特別養護老人ホーム32・9%▽「有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム」26・4%▽介護老人保健施設21・6%−だった。
 また府は国の通知などに基づき、陽性判明後速やかに治療を受けられるようにするため、府が指定している「診療・検査医療機関」をすべて公表することも決めた。府医師会の協力を得て今月中旬をめどに始める予定。
 吉村洋文知事は対策本部会議後、記者団に「連携する医療機関がない高齢者施設もある。医療従事者も一生懸命やっている中だが、(高齢者施設と医療機関の)連携強化が早期治療につながる」と述べた。  (産経新聞)

 

3月06日(日)災害時、県越え派遣福祉を支援 情報集約、調整役センター設置へ
 厚生労働省は6日までに、災害時に避難所で高齢者や障害者、子どもの支援を行う「災害派遣福祉チーム(DWAT)」の調整役となるネットワーク中央センターを2022年度中に設ける方針を決めた。

各都道府県から集めた情報を基に、人手が要る避難所を把握。他県への出動を要請し、迅速な対処につなげる。各地で軸となる人材を育成する研修も手掛ける。
 DWATは、都道府県に登録した社会福祉士や介護福祉士で構成した数人一組のチーム。新設のネットワーク中央センターは、平時に災害時の手順を確認するとともに、研修を通じ自治体の活動例を共有する。各地域でも研修を実施し、災害に備える。   (共同通信社)

 

3月07日(月)訪問介護のコロナ対応手当 全額公費で助成認める 厚労省が通知
 訪問介護時に新型コロナウイルスに感染したり、濃厚接触になったりした利用者を介護したヘルパーに対し、感染防止策やリスクを考慮した手当を出すよう訪問介護事業者の有志が求めていたことに関連して、厚生労働省は4日、こうした手当を国の事業で全額助成するとする通知を都道府県に示した。事業者有志は4万人以上の署名を集め、国に支援を訴えてきた。
 訪問介護の現場では、陽性や濃厚接触者になった利用者を介護する場合、防護具の着用といった感染防止策が必要で、食事や入浴などの介助には感染のリスクもともなう。
 新型コロナの対応をめぐっては、医師らの訪問診療などに診療報酬(国が定めるサービスの価格)の加算制度が設けられている。一方、介護や障害福祉の訪問サービスにはこうした加算がないため、新たに加算や手当が必要だとして、事業者の有志がウェブなどで署名活動を実施し、2月17日に厚労省に要望していた。
 3月4日に示された厚労省の通知では、新型コロナに対応する介護事業所向けの補助事業で、こうした手当を全額助成できるとした。ヘルパーが1回の訪問で得る賃金と同程度の額を、コロナ対応の手当に充てても差し支えないとした。   (朝日新聞社)

 

3月10日(木)介護事業所の実地指導、名称を「運営指導」に変更 厚労省 新年度からオンライン対応を容認
 介護施設・事業所に対する自治体の実地指導について、厚生労働省は新年度から、現場の負担軽減に向けてオンライン会議ツールの活用をルール上明確に認めていく。必ずしも"実地"ではなくなることから、その名称は「運営指導」に改める。
 今年度中に指導指針を改正する。自治体向けの政策説明会の資料を10日までに公式サイトに公表。その中で明らかにした。近く解説用の動画も出す。オンライン会議ツールによる運用が認められるのは、コロナ禍の特例を除けば今回が初めてとなる。
 厚労省は改正後の指導指針で、介護施設・事業所の「運営指導」の内容を次の3点に明確化する方針だ。
(1)介護サービスの実施状況の指導
個別サービスの質(施設・設備や利用者へのサービス提供状況などを含む)に関する指導
(2)最低基準など運営体制の指導
運営基準などに規定された運営体制に関する指導
(3)報酬請求の指導
加算などの介護報酬請求の適正実施に関する指導
このうち(2)と(3)について、オンライン会議ツールを活用することが可能だと明記する。介護現場と自治体の双方の負担に配慮した措置で、「実地でなくても確認できる内容」と整理する意向を示した。
「運営指導」の頻度は、従来通り指定の有効期間(6年)の間に少なくとも1回以上とする。厚労省はこのほか指導指針に、
◯ 標準化・効率化による所要時間の短縮
◯ 同一所在地や関連する法律に基づく指導・監査の同時実施
◯ 確認する書類の対象期間の限定
なども書き込む考えだ。
厚労省は1月、介護現場の事務負担の軽減に向けた方策を話し合う専門委員会で、こうした見直しを固めていた経緯がある。当初は実地指導の名称を「個別指導」とする案を掲げていたが、「医療分野と混同する」などの指摘を受けて「運営指導」を採用することにした。   (介護ニュースjoint)

 

3月15日(火)科学的介護関連加算、老人保健施設の6割が算定 事務負担増で敬遠も
 介護報酬改定の効果検証や調査研究をする厚生労働省の委員会が7日に開かれ、昨年9月時点のLIFE(科学的介護情報システム)関連加算のサービス別算定状況を示した。最も割合が高いのは老人保健施設の63・7%、低いのは訪問リハビリテーションの18・2%。通所系サービスでは平均利用者数が少ないと算定割合も低い傾向にあった。
 委員会は今年度、四つの調査研究事業を行った。その一つLIFEについては活用実態調査(3298事業所が回答)と、訪問系サービス、居宅介護支援事業所でのLIFE導入を見据えたモデル事業(29事業所)を実施した。 
 LIFEを活用して役立ったことは「利用者の状態や課題の把握」「アセスメントの方法や頻度の統一」が多かった。LIFE導入前後で大半のアセスメント項目で実施割合が増え、特にADL(日常生活動作)や行動・心理症状は増加幅が大きかった。LIFEを活用した多職種連携は2割が実施していた。
 LIFEに関する業務時間(月)で多いのはアセスメント14.6時間、記録ソフトへのデータ入力12.5時間。データ登録にインポート機能(データ形式を変換して取り込む)を活用しているのは7割を占めたが、LIFE上で直接入力のみをしているとの回答も3割あった。理由は「介護ソフトがLIFEに一部対応していない」「利用者数が少ないので手入力の方が早い」が多かった。
 LIFE未登録事業所ではデータ分析や利用者へのフィードバックをしたことがないとの回答が各8割。今後もLIFEを活用したいと思わないとの回答も3割あり、理由は「データ入力する職員の負担が大きい」が最多だった。  
 モデル事業では、居宅介護支援事業所のケアマネジメントプロセスで役立つのは「利用者の状態や課題の把握」が最多。フィードバックに関しては、ケアプラン見直しに活用できないとの回答はゼロだったが、課題としてケアの改善に向けた活用方法を挙げる回答が目立った。   (福祉新聞)

 

3月16日(水)廃業温泉を活用、介護拠点に おいらせ テルメディ(八戸)、改装進める
 廃業したおいらせ町立蛇の米寿温泉が4月、デイサービス施設として再出発する。八戸東和薬品(本社青森県八戸市)が設立した新会社テルメディ(本社同)が運営するもので、「捨て置くにしのびない温泉の活用、気軽に使える介護の提案−がキーワード。町内で初めての試み。地域の資源を生かした取り組みにしたい」と、利用を呼び掛けている。
 米寿温泉は1983年に開業し、地元の憩いの場であったが、後継者難などの理由で3年前に営業を終えていた。昨夏に八戸東和薬品が「新事業を展開できないか」と着目し、建物と敷地を借り、改装を進めている。
 浴場の雰囲気はほぼ当時のまま。玄関と脱衣所の間を簡易運動スペースにしたのが特徴で、健康づくりのきっかけとなる介護予防教室など、温泉を軸にした企画を検討する。テルメディ社の奥佳祐取締役は「コロナ禍も相まって、高齢者の外出機会は減っている。なじみある温泉で会話を楽しみ、体を動かしてほしい」との狙いがあるという。
 利用は簡易な介助で湯船に入れる程度を想定しており、町内・近隣市町から送迎する。受け入れは午前30人、午後30人の予定。
 テルメディ社は今後、「米寿温泉と似た境遇の施設の活用を、町外でも展開したい」としている。廃業施設だけでなく、営業中であっても、「比較的利用者の少ない平日の日中だけ介護向けに転用」などの条件も想定するという。(東奥日報)

 

3月16日(水)要介護認定の申請書が変わります! 来月から 厚労省が通知
 厚生労働省は来年度から、要支援・要介護認定、更新認定の申請書の様式を変更する。様式を定めている通知を改正し、介護保険最新情報のVol.1040で広く周知した。
 新たな様式では、高齢者の医療保険の保険者名、保険者番号、被保険者証の記号、番号、枝番などを書き込む項目を新設。要支援・要介護認定の区分変更申請書、サービスの種類指定変更申請書も同様に見直した。医療と介護の情報連携の精度を高めることが目的。双方のレセプトデータベースの連結解析が可能になったことなどを受けて、厚労省が制度の効率化・合理化に向けて進めている環境整備の一環だ。
 厚労省は自治体に対し、4月1日の要支援・要介護認定などの受け付け分から新たな様式を使うよう要請。一方で、「医療保険の被保険者番号などが記載されていないことをもって、申請を受け付けないことは適切ではない」と説明し、個々の状況に応じた柔軟な対応を促した。   (介護ニュースjoint)

 

3月18日(金)介護報酬の各種加算、来月から提出書類が変更に!! 事務負担軽減へ共通様式を公表 厚労省通知
 厚生労働省は17日、介護報酬の各種加算の算定ルールなどを詳しく規定している通知を改正した。介護保険最新情報のVol.1045で広く周知している。介護施設・事業所が各種加算を届け出る際に必要となる書類を、現場の事務負担の軽減を図る観点から幅広く整備した。
 算定要件を満たしているかどうか確認するための書類のうち、これまで国として統一的なテンプレートを定めていなかったものについて、新たに共通の様式を作成・明示。この様式を基に届け出を行ってもらう決まりとした。
 これまでは共通の様式が無かったため、自治体がそれぞれ独自に作った書類を用いるケースが多かった。地域によって求められる内容が異なるため、現場の関係者から「混乱する」「煩雑さが増す」などの不満が噴出していた経緯がある。
 厚労省が新たに作成・明示したのは、勤務形態一覧表や平面図だけでは”要件クリア”を確認しきれない加算の届け出書。例えば、利用者の状態像(*)、緊急時の連絡体制、地域貢献の活動などが要件となっている加算が該当する。具体的には、認知症専門ケア加算、生活相談員配置等加算、中重度者ケア体制加算、看取り介護加算、夜間支援体制加算などの様式が新設された。これにより、加算算定に伴う提出書類の統一化は大きく前進したことになる。* 中重度者の割合や認知症の高齢者の割合など
 厚労省はこのほか、処遇改善加算の下位区分(4と5)が今年度いっぱいで廃止されることなどを踏まえ、体制等状況一覧表もアップデート。勤務形態一覧表の参考計算書も示すなど、各種加算の書類の様式を幅広く見直している。   (介護ニュースjoint)

 

3月22日(火)介護施設の行動災害予防で協議会設置 - 厚労省
 厚生労働省はこのほど、都道府県労働局から会員等に対する+Safe協議会(仮称)への参加依頼があった際には、参加勧奨を行うよう関係団体に宛てて通知した。  
 厚労省は2022年度より、行動災害予防に取り組む企業・法人、関係業界団体、各地域に設置された+Safe協議会等を加盟団体とする+Safeコンソーシアム(同)を設置し、優良な取り組みを行った企業等に対する表彰や広報活動を行う等により、加盟団体の自主的な取り組みを支援する。
 21年の社会福祉施設における休業4日以上の労働災害による死傷者数(1月時点、新型コロナウイルス感染症の罹患による労働災害を除く)は、第13次労働災害防止計画の基準となる17年同期比で37.8%の増加と、全業種で最大の増加率となり、目標達成には直ちに改善が必要な危機的状況となっている。
 介護施設における労働災害では、労働者の作業行動に起因する「転倒」や腰痛等の「動作の反動・無理な動作」(行動災害)が全体の約7割を占め、後遺障害を伴う重篤な災害も発生しており、その予防が喫緊の課題となっている。行動災害予防の取り組みを効果的に推進するためには、法人・施設の責任者に、労働安全衛生上の課題だけではなく、人材確保など企業の経営上の課題の解決にもつながると認識される必要があるとしている。
 このため都道府県労働局は22年度より、地域を代表する模範的な社会福祉法人、地方公共団体、関係団体等を構成員とする+Safe協議会を設置し、法人間の課題や行動災害予防の取り組み事例の共有、健康づくりの専門家による講演等の活動を行うとともに、協議会構成員の取り組みの好事例や活動内容を発信し、地域の行動災害予防の機運醸成を図るとしている。   (医療介護CBニュース)

 

3月24日(木)介護職月給、7780円増 32万円、全産業平均届かず 厚労省調査
 厚生労働省は24日、介護施設に勤める職員を対象にした2021年9月時点の給与実態調査結果を公表した。
 介護職員の賃金アップに向けた「特定処遇改善加算」を受ける施設では、常勤職員の平均月給は前年より7780円増えて32万3190円となった。ただ、全産業平均(20年は月額35万2000円)は下回っており、人手不足解消にはさらなる処遇改善が求められそうだ。
 同省担当者は「職場環境の改善などに取り組んだ結果、加算措置の対象施設が増えた」としている。岸田政権は介護職員の賃上げ策として収入の3%(月9000円)程度を引き上げる措置を導入したが、今年2月分から始まったため、今回の結果に反映されていない。   (時事通信社)

 

3月26日(土)デイサービス全国5選に「二重まる一番町」(八戸) 「仕事で自立支援」取り組み評価
 日本デイサービス協会(東京)が初めて実施した「2022年デイサービス5選」に、青森県八戸市の池田介護研究所(池田右文代表取締役)が同市で運営する共生型通所介護施設「無添加お弁当 二重まる一番町」が選ばれた。同協会によると、仕事など四つのプログラムを組み合わせて社会的な自立を実現しようというアプローチや、仕事の対価を賃金として利用者に還元する取り組みなどが審査員から評価された。
 またワイズ・スポーツ&エンターテイメント(東京)が青森市などに開設している通所介護施設「ワイズパーク」も選出された。
 デイサービス5選は、全国の事業所のロールモデルとなる取り組みを発信するのが目的。自立支援・重度化対応、介護人材の確保・業務効率化、地域包括ケアシステム推進などに取り組む全国1191事業所から応募があった。
 二重まるは2019年9月に開設。仕事、健康と美、趣味活動、生活の4分野の活動を組み合わせて高齢者・障害者の生きがいづくりと自立を目指す「セルフデザイン」の考えに基づき、弁当販売などの収益事業も行う。現在は20〜90代の約30人が利用し、午前中は弁当の調理や販売、農作業、パソコン作業など個々の得意な仕事に取り組み、午後は入浴や趣味活動、買い物などをして思い思いに過ごしている。
 池田代表は「スタッフや利用者みんなで獲得した栄誉」と喜びを語り、施設管理者の中村真由美さんは「『二重まる』を発信源に、もっとセルフデザインに取り組む事業所が増えてほしい」と話した。   (東奥日報)

 

3月26日(土)厚労省、ケアプラン標準様式・記載要領などの改正を再周知 趣旨を解説 「基本的かつ重要な内容」
 厚生労働省は24日、ケアプランの標準様式や記載要領などの改正の趣旨を改めて広く周知する目的で、介護保険最新情報のVol.1049を発出した。
 昨年度末に出した既存の通知(介護保険最新情報Vol.958など)について、新たな資料を基に分かりやすく解説している。
 全国の自治体や居宅介護支援の関係者らに対し、「ケアマネジメントに係る基本的かつ重要な内容」と呼びかけ。ケアマネジメントの質の向上、事務負担の軽減などに役立てるよう促している。
 新たな資料では、標準様式や記載要領などの改正部分を赤字で記載。例えば第1表や第3表などの見直しを取り上げ、そのポイントや狙い、背景などを改めて説明している。
 厚労省はこのほか今回の通知で、同じく既に発出済みの介護保険最新情報Vol.959(居宅介護支援に係る書類・事務手続きや業務負担等の取り扱い)、Vol.977(居宅介護支援における業務負担等に関する調査研究事業の報告書)についても、併せて内容の再周知を図っている。   (介護ニュースjoint)

 

3月28日(月)濃厚接触の介護職員、待機なしで勤務可能に 勤務前の陰性などが要件
 厚生労働省は3月16日、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった高齢者施設の介護職員が、勤務前に検査で陰性であるなど一定の要件を満たせば待機期間なしで働けることを全国的に認めるとし、都道府県に事務連絡を出した。
 対象は特別養護老人ホーム、老人保健施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ショートステイなど。コロナの感染者か濃厚接触者が入所しており、外部の応援職員の確保が難しい場合に緊急対応として認める。
 ほかの介護職員による代替が難しい介護職員であり、ワクチンの追加接種後14日間(2回目接種から6カ月たっていない場合は2回目接種後14日間)経過していることも条件。
 検査はPCR検査か抗原定量検査(やむを得ない場合は抗原定性検査キット)をし、行政調査として行うことが望ましいとした。ほかに感染拡大防止体制が整備されていることや、リスクの高い入所者に格段の配慮をすることなども求めている。同様の対応はすでに沖縄県、大阪府、兵庫県などで認められており、介護事業者団体から全国的に認めるよう要望が出ていた。   (福祉新聞)

 

3月29日(火)保育、高齢者全施設で集中的に抗原検査
 青森県は29日、保育、高齢者施設で新型コロナウイルスの感染者が多発していることを受け、県内全ての同施設の職員と利用者約17万5千人に対し、抗原検査を4月中旬までに集中的に実施すると明らかにした。年度替わりに伴う県外からの転入者に対しては、市町村を通じて希望者に検査キットを配布する。いずれも県の独自対策で、検査キットが県に届き次第、各施設や市町村に発送する。感染不安を感じる無症状者向けの検査無料化は4月末まで延長する。
 施設の集中検査は、無症状の陽性者を積極的に把握し、感染拡大を抑えたい考え。県によると、職員が症状を自覚しながら出勤し、施設内で感染拡大した事例が相当数あるといい、こうした職員が施設利用者に接触する前に感染を把握する狙いもある。
 集中検査の対象となる施設は計3020施設。内訳は高齢者施設約1340、障害者施設約630、保育施設約1030、児童養護施設や児童相談所などが約20。
 転入者に対する検査は、市町村の住民窓口を通してキットを配布する。期間は4月上旬までを想定している。施設の集中検査と合わせた両事業の予算は約1億5千万円。今月末までの検査キット確保は2021年度の既決予算で、4月以降の分は22年度予算で対応する。
 1月12日から実施している無症状者向けの検査無料化事業は、3月31日としていた期間を1カ月延長し、4月30日までとする。
 一方、国が濃厚接触者の特定や行動制限、積極的疫学調査に関する基本的対処方針を改定したことに伴い、県も3月29日付で同方針を一部改定。
 中学、高校、大学を含む事業所で感染者が発生した場合、保健所による積極的疫学調査や濃厚接触者の特定は基本的に行わず、濃厚接触者を出勤させないなどの行動制限は一律に求めない。         
 小学校や保育施設などでは、疫学調査、濃厚接触者の特定は保健所が施設と連携して行う。同一世帯で感染者が発生した場合は、同居者全員を濃厚接触者とし、自宅待機などの行動制限は原則7日間。
 ただし、陽性者との接触から4、5日目の両日の検査で陰性だった場合は5日目に解除できる。保育施設などの濃厚接触者の行動制限も同様とする。改定した県の対処方針は4月28日までの措置。   (東奥日報)

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