地域における公益的な取組

(WAM NET 「社会福祉法人の経営状況について」からその一部を転載したものです。)
【地域の様々な福祉課題への相談支援や実 習・研修の受入れによる人材育成等を実施】
社会福祉法第 24 条第 2 項によりすべての社会福祉法人には、地域における公益的な取組みの責務があり、本稿では 2019 年度現況報告書の記載状況を確認した。
各法人の地域における公益的な取組の具体的内容について確認するために、記載内容についてテキストマイニングを用いた分析を行い、その結果をまとめた。

 

2019年度 社会福祉法人の地域における公益的な取組みの内容

 

注)共起ネットワーク図は、記載内容にどのような単語がどのような関係をもって出現したかを示したものである。単語の周囲の円の大きさがその単語の出現頻度を、線で結ばれた単語同士、近い位置にある単語同士は、それらが回答中で前後関係を伴って出現したことを示す

 

 

分析の結果、おもな取組内容は次のようなものであった。
・子育て相談や介護相談支援
・福祉相談窓口を設置し関係機関へのつなぎ
・ボランティアの受入れ等による福祉人材の養成
・介護保険サービスの利用者負担額軽減
・認知症カフェをとおした交流、相談支援
・地域子育て世帯や地域住民への交流場所の提供
・地域関係機関とのネットワークづくり、協議会の開催
・介護予防体操等の予防活動の実施
・地域の講座等へ職員を講師派遣
・生活困窮者の相談、就労訓練・支援
なお、取組みのなかには、新型コロナウイル ス感染症拡大に伴う臨時休校中の子どもたちへの食料提供、感染の予防策として除菌洗浄水を地域住民へ定期的に配布などの記載もみられた。 2019年度の現況報告書ということもあり、コロナ禍初期の取組みではあるが、社会全体が混乱するなかにあって迅速に地域福祉へ貢献した状況もうかがえた。
2020年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響は甚大であり、社会が抱える問題の顕在化や社会的弱者への支援のあり方が問われることとなった。地域においても多くの課題が生じたことであろう。
その課題に対して、法人の経営面で大きな影響を受けながらも社会福祉法人としてできることはないかを考え、行動に移したところも少なくないと承知している。次回の現況報告書ではさらに充実した取組の記載が増えることであろう。

 

 

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