今月のニュースから

3月01日(月)要介護認定、更新時の有効期間を最長4年に延長 厚労省 新年度から
 厚生労働省は2月26日、介護保険法の施行規則を新たに改正したと全国の自治体へ通知した。要介護認定の更新時の有効期間について、上限を4年に延長することを盛り込んでいる。
 手続きを簡素化して現場の負担を軽減する狙い。今年4月1日から適用する。
 延長の対象となるのは、更新認定の2次判定で前回と同じ結果が出た高齢者。現行の有効期間の上限は36ヵ月。これが48ヵ月に変わる。
 要介護認定の申請件数は高齢化で増加しており、認定にかかる日数も長期化してきた。申請件数は今後さらに膨らんでいく見通しで、遅滞なく認定を行える体制、仕組みの整備が大きな課題となっている。
 厚労省は今回の通知を、介護保険最新情報のVol.924で現場の関係者にも広く周知した。     (介護jointニュース)

 

3月01日(月)介護、人手足りず8割が16時間 夜勤の現場、日本医療労組調査
 2交代制シフトを取る介護施設のうち、夜勤者が16時間以上働いている所が84%に上ることが1日、日本医療労働組合連合会の調査で分かった。慢性的な人手不足で余裕がなく、過酷な勤務形態の改善を求める声が現場の職員から出ている。
 症状が重い要介護3以上の高齢者が入所する特別養護老人ホームやリハビリを受ける介護老人保健施設などに2020年6月の実績を聞き、139施設から有効回答を得た。
 2交代制シフトは112施設で、このうち94施設の夜勤が16時間以上の勤務だった。多くの場合、夕方から翌朝まで働く。3交代制ならば、8時間勤務のシフトを組むことが可能になる。     (共同通信社)

 

3月02日(火)全職員が「退職届」老人ホームの運営会社 人員の不適切配置疑い 3福祉事業所を群馬県と高崎市が実地指導
 人員の不適切配置などの疑いがあるとして、群馬県高崎市が1日までに、前橋市の会社が運営する高崎市内の障害者福祉事業所に実地指導したことが分かった。関係者によると、県も同時期に同社が運営する2事業所に実地指導を行った。 県と高崎市は事業所から回収した資料などを精査し、基準違反の有無を判断する。同社は不適切な配置があったことを一部認め、「適正なサービス提供に努める」としている。
 関係者によると、県は24日に伊勢崎市の生活介護事業所に、26日に同市の就労継続支援B型事業所にそれぞれ実地指導を行った。高崎市は24日、同市の就労継続支援B型事業所を抜き打ちで訪問。従業員の出退勤の記録などの提出を求めた。同市によると、1月中旬に関係者から基準違反についての通報を受けていた。
 関係者らによると、複数の事業所で架空の職員配置があったとされるほか、事業所で業務を行うべきサービス管理責任者が在宅で業務に当たっていた疑いがあるという。
 ある事業所の元従業員が上毛新聞の取材に応じ、一部で不適切な配置があったことを打ち明けた。職員の多くが会社の方針を疑問視していたといい、「利用者に迷惑がかからないように努めてきたが、3月末までに多くの職員が辞める見通しだ」と説明した。
 同社は「リモート業務を一部職員に認めていた」とし、リモートを認めていない高崎市から指導があったことを認めた。一方で、架空配置については「適切な人員配置のもと、事業所運営している」と否定した。県の実地指導については「どの事業所に対しても定期的に行われるもの」と説明している。
 同社が運営していた有料老人ホーム(伊勢崎市連取町)では昨年末、県の指針に違反する人員配置があったことを訴えて従業員全員が一斉に退職届を出すトラブルがあった。     (上毛新聞社)

 

3月03日(水)訪問介護従事者 優先接種の対象外 → 一転して対象に
 厚生労働省は、新型コロナウイルスワクチンの優先接種の対象に、訪問介護サービスの従事者を加える検討に入った。近く自治体に通知を出す。これまでは介護従事者のうち、高齢者が入所する施設で働く人は優先接種の対象とする一方、訪問介護の従事者を対象外としていたが、方針を修正する。
 厚生労働省は、新型コロナウイルスワクチンの優先接種の対象に、訪問介護サービスの従事者を加える検討に入った。近く自治体に通知を出す。これまでは介護従事者のうち、高齢者が入所する施設で働く人は優先接種の対象とする一方、訪問介護の従事者を対象外としていたが、方針を修正する。     (朝日新聞社)

 

3月09日(火)高齢者らの個別避難計画策定に1人7千円 小此木防災相表明
 小此木八郎防災担当相が9日、東日本大震災発生から11日で10年になるのを前に産経新聞の単独インタビューに応じ、全国の地方自治体に対し、高齢者らの個別避難計画の策定費用として1人当たり7千円分を国が負担する方針を明らかにした。今後5年間で総額約36億円を見込み、51万人分の計画策定を目指す。
 政府は災害時に高齢者や障害者ら要支援者の避難を周囲が支援するため、1人ずつ行動を決めておく個別避難計画の策定を推進。策定を自治体の努力義務とする災害対策基本法改正案を閣議決定しており、今国会で成立する見通しだ。 小此木氏は個別避難計画について「市町村が主体となり、要支援者ごとに関係者と連携して作成することが重要」と強調した。ケアマネジャーといった福祉専門職の協力を得るための報酬や事務経費などとして1人当たり7千円程度を支援し、「地域の実情を踏まえながら5年程度で作成に取り組む」と述べた。
 政府は要介護度3〜5で自力避難が困難な住民のうち、ハザードマップ(被害想定図)で危険な区域に住む人や独り暮らしの人など優先度が高いと自治体が判断した人を支援対象に想定。全国約51万人と推計し、国の支援は総額36億円を見込む。半額の約18億円を令和3年度予算案の地方交付税交付金に計上した。
 また、計画作成手順を明示した指針の提示や、優良事例を全国展開するモデル事業の実施、既存の補助制度の紹介などで自治体の取り組みを支援する。
 東日本大震災の死者のうち65歳以上は約6割で、障害者の死亡率は全体の約2倍に上る。個別避難計画は平成17年に制度化したが、要支援者名簿の全員分を策定した自治体は令和元年6月時点で12・1%(消防庁調べ)にとどまっている。     (産経新聞)

 

3月10日(水)介護事業所の指定取消・停止処分、年間153件 不正請求が最多 厚労省
 厚生労働省は9日、何らかの問題で自治体から指定の取り消し・効力停止の処分を受けた介護サービス事業所が、2019年度の1年間で153件だったとの調査結果を公表した。件数は前年度から横ばいで推移。介護保険制度開始からの累計は2748件にのぼった。
 今回、処分を受けた事業所の68.6%は営利法人。社会福祉法人は14.4%、医療法人は9.8%だった。
 指定取り消しの主な理由(重複あり)をみると、介護報酬の不正請求が57.7%で最多。このほか、虚偽報告が30.8%、法令違反が16.7%、運営基準違反が15.4%などとなっている。
 厚労省は調査結果を踏まえ、全国の自治体に対し、「不正が確認された場合には厳正な対応をお願いしたい」と改めて要請。「不正請求や基準違反、虐待などは制度全体の信頼の失墜につながる」と引き締めた。
 2019年度の実地指導の実施率は、事業所ベースの全国平均で18.0%だった。厚労省はより積極的な実施を自治体に要請。「少なくとも指定の有効期間内(6年)に1回以上の実地指導が行われることが望ましい」と求めた。     (介護jointニュース)

 

3月12日(金)介護職へのハラスメント、相談体制の整備を事業者に要請 厚労省通知案
 利用者・家族が加害者となるケースも含め、介護職をハラスメントからどう守っていくか ? 。新年度から全ての施設・事業所に対策の強化を求める厚生労働省は、その具体的な内容を示す通知の案を9日に公式サイトで公表した。
 事業者がとるべき措置として、職場での相談体制の整備を位置付けた。悩みを聞く担当者を定めることなどで窓口を明確化し、それを職員にあらかじめ周知するよう要請。既存のマニュアルや手引きも参考に、1人で対応させない配慮をしたり再発を防ぐ研修を実施したりすることも、「望ましい取り組み」として促した。
 ハラスメント対策の強化は労働環境の改善、人材確保に向けた施策の一環。業界横断的なテーマではあるが、介護現場には利用者・家族に体を触られる、暴言を吐かれる、見下されるといった特有の悩みもある。
 厚労省は新年度の介護報酬改定を機に、全てのサービスの運営基準を見直す。「必要な措置を講じなければならない」と新たに書き込み、対策の実施を義務付ける。より安心して働ける職場作りが狙いで、来月から適用する。
 今回の通知案では、ハラスメントに関する事業者の方針の明確化とその周知も要請した。自治体が研修などの費用の助成を行っていることを取り上げ、その有効活用もあわせて勧めている。     (介護jointニュース)

 

3月17日(水)ケアプラン作成支援AIが新たに市場へ - 介護ITサービスのウェルモが発表
 介護事業者向けITサービスを手掛けるウェルモ(東京都千代田区)は17日、ケアプラン作成を支援するAIエンジン「ミルモぷらん」の発売を開始した。2021年度介護報酬改定では、AIを含むICTの活用などを要件として居宅介護支援の基本報酬に適用される「逓減制」のラインが45件に緩和されるなど、国の期待も高い。同日のオンライン会見で福島成典COOは「地域包括ケアシステムDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現を目指す」と意気込みを語った。
 同社のAIは、ケアプランのうちの具体的な援助内容などを記載する第2表について、作成を支援するもの。ケアマネジャーが入力した利用者のアセスメント情報に従って、利用者の「ニーズ」や「短・長期の目標」などの各項目に記載する文章案を5つ示すことで入力時の負担を軽減し、プランを作成する際の選択肢を漏れなく検討することを助ける。AIが提案した文章案を採用する場合はケアマネジャーが編集することも可能だ。また、アセスメント情報に応じた疾患の情報やケア事例を参照する機能も実装し、個人の間にある経験や知識の差をカバーする。
 また、先行して運用する地域情報提供サービスと連携して、ケアプランに沿ったサービスを提供する地域の介護事業所を提案する機能が夏ごろに追加される予定。
 インターネットに接続できるパソコンがある居宅介護支援事業所であれば利用可能。初月は一律無料で、2カ月目以降の利用料は個別契約の内容に応じる。同社は当初、同製品について20年中の発売を公表していたが、コロナ禍等の影響でタイミングがずれ込んだ。     (医療介護CBニュース)

 

3月18日(木)介護報酬の“LIFE加算”、情報提供は6ヵ月ごと 猶予措置も 厚労省通知
 来月の介護報酬改定で新設される「科学的介護推進体制加算」? 。国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供などが要件だ。厚生労働省は16日、その算定ルールの細部を規定する通知を全国の自治体へ発出した。
 LIFEへ情報提供すべきタイミング、頻度などを明らかにしている。まずは加算を最初に算定する時点とし、その後は「少なくとも6ヵ月ごと」と定めた。また、LIFE対応に一定の時間を要する請求ソフトがあることなどを考慮し、新年度に限った猶予措置の適用も発表した。詳細は以下の通りだ。

 

介護保険最新情報Vol.938
情報提供の時期・頻度について
○ 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
○ 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
○ 2回目以降の情報提供は、少なくとも6ヵ月ごとに翌月10日まで
○ サービスを終了する利用者について、その月の翌月10日まで
※ 情報提供すべき月にできない時は、直ちに届け出が必要。この場合、利用者全員について加算を算定できない。

 

新年度に限った猶予措置について
○ 今年4月から9月末日までに加算の算定を始める場合は、その月の5ヵ月後の翌月10日までに情報提供することも可能
○ 今年10月から来年2月末日までに加算の算定を始める場合は、来年4月10日までに情報提供することも可能
※ 猶予措置を使う場合、その理由や提出予定時期などを記載した計画の策定が必要。この計画の届け出は不要だが、指定権者に求められた場合は提出しなければならない。
 通知にはこのほか、情報提供項目をまとめた様式の確定版も盛り込まれた。また、個別機能訓練加算やADL維持等加算、褥瘡マネジメント加算といった関係加算についても、情報提供の頻度などが記載されている。     (介護jointニュース)

 

3月19日(金)21年度介護報酬改定の解釈通知を発出 - LIFE関連加算の詳細要件などを明示
 厚生労働省は16日、2021年度の介護報酬改定に関する解釈通知を発出した。各サービスで新設される加算などの算定要件や運営基準で義務化される業務継続計画の策定などの補足事項についてホームページ上で開示している。このほか、新設されるLIFE関連の加算について情報提出の頻度や範囲などの詳細についても同日通知した。
 運営基準などを定める省令の改正では、災害や感染症、ハラスメント対策など多岐にわたる項目が義務化される。この改正に関する解釈通知では、災害などの対策で求められる業務継続計画の策定や研修及び訓練について、ほかの事業者と連携して実施することも「差し支えない」とした。研修及び訓練についてはさらに、「全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい」としている。また、ハラスメント対策については事業主に対して、利用者やその家族などから受けるセクハラへの対策を求めることも明記した。
 報酬改定に関しては例えば、注目される「科学的介護推進体制加算」(通所サービス、居住サービス、多機能サービス)について、各種のサービスの提供に当たり「適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること」の要件について、より具体的な形で示した。
 内容は、▽利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する(Plan)▽サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する(Do)▽LIFEへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う(Check)▽検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める(Action)−というもの。
 また、もう一方の算定要件であるLIFEへの情報提供については、別途「基本的な考え方」を通知した。情報提供のタイミングについては、▽既存の利用者の場合は加算の算定を始める月▽新規利用者の場合はサービス利用を開始した月▽加算の算定を継続する場合は少なくとも6カ月ごと▽サービス利用の終了者についてはその月の翌月10日までに対応が必要であることを明記。さらに、これらの月に情報を提出できなかった場合は全利用者分の算定ができない(この場合は直ちに届け出が必要)といったルールについて周知している。     (医療介護CBニュース)

 

3月19日(金)チャットや記録ソフトで効率化 ケアマネ逓減制緩和の要件 事務職は非常勤も可
 新年度の介護報酬改定まで2週間をきった。居宅介護支援の基本報酬の逓減制が緩和される日も間近だ。厚生労働省は16日に公表した解釈通知の中に、その要件となるICTの活用、事務職員の配置について詳しいルールを書き込んだ。
 まずはICTの活用。一体どんなものを使えばいいのか、解釈通知の内容は従来の審議会などでの説明と大きな違いはない。
 厚労省は「ケアマネジャーの業務の負担軽減、効率化に資するもの」と記載。具体例として以下の2つをあげた。これらに該当するツールは幅広く認められる。
○ 利用者の情報などを共有できるチャット機能も備えたアプリをインストールしたスマートフォン
○ 訪問記録をいつでも残せる機能(音声入力も可)も備えたソフトを組み込んだタブレット
 厚労省は個人情報の取り扱いについて、医療・介護関係者向けのガイダンスなどを参考にするよう呼びかけている。
 一方の事務職員の配置。「その勤務形態は常勤でなくても差し支えない」との認識が新たに示された。
 厚労省は「事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置も認められる」と明記。ただし条件として、「常勤換算でケアマネ1人あたり、1ヵ月で24時間以上の勤務が必要」と定めている。     (介護jointニュース)

 

3月23日(火)八戸市 ワクチン接種は施設入所者を優先
 新型コロナウイルスワクチンの高齢者への接種について、八戸市は、施設の入所者から優先的に進める考えを示しました。
 八戸市によりますと市には4月下旬までにおよそ1000人分のワクチンが配布される予定です。限られた数量のワクチンを有効に活用するため、市は、要介護度の高い入所者が多い市内14の特別養護老人ホームから優先して接種するとしています。 そして、5月中旬からかかりつけ医といった身近な医療機関での個別接種を始め、6月からは、集団接種を行う予定です。また、高齢者への接種券の送付は4月下旬を予定しています。

 

3月24日(水)もし介護施設で事故が起きたら… 厚労省「5日以内に報告を」 統一様式も公表
 特養、老健、介護医療院などの施設は、例えば転倒や転落、誤嚥・窒息、誤薬といった事故を自治体へ報告するよう定められている。ただ、報告の基準は市町村によってまちまち。情報提供の範囲などにも違いがあり、現場の関係者から改善を求める声があがっていた。
 統一的な報告書の整備には、事故の状況などをより詳しく比較・分析できるようにする狙いもある。これを有効な再発防止策の展開につなげていく方針が、昨年末の審議会の報告書に盛り込まれていた。
※ 報告は施設や職員の懲罰を目的としたものではない
厚労省は今回の通知で、原則として必ず報告すべき事故の対象範囲として、
○ 死亡に至った事故
○ 医師(施設の勤務医・配置医を含む)の診断を受け、投薬や処置など何らかの治療が必要となった事故
の2つを明記。「その他の事故の報告は、各自治体の取り扱いによるものとする」との認識を示した。
厚労省は報告書の様式を、
1. 事故状況
2. 事業所の概要
3. 対象者
4. 事故の概要
5. 事故発生時の対応
6. 事故発生後の状況
7. 事故の原因分析
8. 再発防止策
9. その他(特記事項)
で構成。施設は「遅くとも事故発生後5日以内を目安」に、このうち1から6までを「第1報」として報告すべきと規定した。残りの7以降については、「作成次第報告すること」としている。また、「報告書は電子メールによる提出が望ましい」とも記した。
厚労省はこの様式を、グループホームや特定施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などにも使うよう要請。「居宅サービスの事故報告でも可能な限りご活用頂きたい」と呼びかけている。     (介護jointニュース)

 

3月27日(土)利用者の同意、押印の代わりにメールでも可 厚労省 介護職の負担減へ通知
 ケアプランや各サービスの計画書、重要事項説明書などの同意を利用者・家族から得る場合、必ずしも紙の書類への押印・署名をもらう必要はない ? 。今回の介護報酬改定を機に明確化されるルールだ。ではどんな代替策があるのか?
 厚生労働省が説明している。新年度に向けて発出した各サービスの運営基準の解釈通知に、「例えば電子メールにより利用者が同意の意思表示をした場合などが考えられる」と記載。あわせて、「押印についてのQ&Aを参考にすること」と呼びかけた。
 このQ&Aは、内閣府、法務省、経済産業省が連名で昨年6月に公表したもの。コロナ禍でテレワークの実践が求められていることを踏まえ、そのネックとなる押印を取りあげて産業横断的な視点から見解をまとめている。
 政府はこの中で、文書成立の真正を証明する手段としてやはりメールを例示。メールアドレス、本文、日時など送受信記録の保存を勧め、「請求書、領収書、確認書などはこのような保存のみでも、文書成立の真正が認められる重要な一事情になり得る」との認識を示した。
 新規に関係を始めるケースでは、本人確認情報(氏名、住所、運転免許証など)の記録・保存も有効と指摘。メールやSNSでのやり取りも含め、同意までの過程を残しておくことも役立つとした。
あわせて「そもそも、文書成立の真正は相手方がこれを争わない場合には基本的に問題とならない。これを争う場合でも、文書成立の真正は押印の有無のみで判断されるものではない」と明記している。
 一方、厚労省は利用者との契約の締結について同意とは異なる考え方を示した。解釈通知の中で、「契約関係を明確にする観点から、電子署名を活用することが望ましい」と促している。
 今回、同意などに伴う押印・署名が不要とされたのは、介護現場の革新、事務負担の軽減に向けた施策の一環。事業者はあらかじめ利用者、家族の承諾を得る必要がある。紙への押印・署名が禁止されるわけではないので、利用者に配慮してこれまで通りの運用を続けていくことも可能だ。     (介護jointニュース)

 

3月30日(火)LIFE関連加算、利用者情報の提供に本人同意は必要? 厚労省通知
 いよいよ目前に迫った今回の介護報酬改定では、国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供が各種加算の要件に組み込まれる。「科学的介護推進体制加算」がその代表例だ。厚生労働省は26日に公表したQ&Aの第3弾で、LIFEへの情報提供をめぐり現場の疑問に答えている。
「利用者の個人情報も含まれるが、情報提供にあたって本人同意は必要か?」
 こうした質問が取りあげられている。厚労省は以下のように回答した。
「LIFEのシステムには匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではない。加算算定に係る同意は必要となるが、情報提供自体について利用者の同意は必要ない」
 このほか、「加算算定に係る同意を取れない利用者が1人でもいると、加算を一切算定できないのか?」との質問も紹介。「加算算定に係る同意を得られない利用者がいる場合であっても、当該者を含む原則全ての利用者の情報を提供していれば、加算算定に係る同意を得られた利用者について加算を算定できる」との解釈を示した。
 今回のQ&Aの解釈は、科学的介護推進体制加算や自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算などに適用される。例えば、4月から新たに創設される科学的介護推進体制加算。事業所の全ての利用者について、予め定められた情報をLIFEへ定期的に提供するなどの要件を満たせば、ミニマムで1人あたり40単位/月を算定できる。     (介護jointニュース)

 

3月30日(火)介護報酬のLIFE加算、利用者急変で情報提供できない場合は? 厚労省通知
 26日に公表された新年度の介護報酬改定に関するQ&Aの第3弾−。厚生労働省はこの中で、新たなデータベース「LIFE」への情報提供などを要件とする「科学的介護推進体制加算」について、追加的な説明を行っている。
 Q&Aで取りあげている質問は、「利用者の情報を『やむを得ない場合を除き、すべて提出すること』とされているが、この『やむを得ない場合』とはどんなケースか?」というもの。厚労省は以下のように説明している。
○ 例えば、情報を提出すべき月の中旬にその評価を実施する予定だったものの、本人が緊急で月初に入院することになり、情報を収集・提供できなかった場合
○ 例えば、データを入力したにも関わらず、システムトラブルなどで提供できなかった場合
 厚労省はあわせて、「全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重などが測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合なども、利用者全員に加算を算定することは可能」と明記。「情報提供が困難であった理由を、介護記録などに明記しておく必要がある」と要請した。
 4月から新設される科学的介護推進体制加算は、事業所の全ての利用者について、予め定められた情報をLIFEへ提供していくことが要件の1つ。厚労省は今月16日に出した通知で、「やむを得ない場合を除く」とアナウンスしていた。
 今回のQ&Aの解釈は、自立支援促進加算や褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、栄養マネジメント強化加算など、ほかのLIFE関連加算にも適用される。     (介護jointニュース)

 

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