コロナでの就労支援事業所の取り扱い

(別紙2)

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業所の取扱い等について

 

1 令和2年2月20日付け事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)
・ 就労継続支援A型における賃金等の支払いについて、新型コロナウイルス への対応等により、生産活動収入の減少が見込まれるときには、災害その他やむを得ない理由がある場合と見なして、自立支援給付費を充てることが可能であること。
・ 就労継続支援B型の基本報酬の算定にあたって、新型コロナウイルスの対応を考慮して、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を基本報酬の算定区分とすること等が可能であること。
・ 就労継続支援、就労移行支援について、事業所が在宅でのサービス提供が可能である場合には、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点で在宅でのサービス利用を認める等、柔軟な対応を検討すること。

 

2 令和2年3月2日付け事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)」(厚生労働省社会・援護局障 害保健福祉部障害福祉課)
・ 就労継続支援A型における経営改善計画について、新型コロナウイルスへの対応への影響と都道府県等が認める場合には、その策定を猶予が可能であること。
・ 就労継続支援B型における工賃の支払いについて、新型コロナウイルスへの対応によりやむを得ない場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない範囲で自立支援給付費を充てることをもって工賃の補填を行って差し支えないこと。

 

3 令和2年3月9日付け事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労 継続支援事業の取扱い等について(第3報)」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)
・ 就労定着支援における報酬算定にあたって、新型コロナウイルスへの対応により、対面での支援を避けることがやむを得ない場合には、利用者に対するできる限りの支援を行ったと市町村が認める場合には、報酬の対象とすることが可能であること。
・ 新型コロナウイルスの感染予防の観点で障害特性によらず、在宅による支援を柔軟に認めて差し支えないこと。また適切な在宅での支援が可能と市町村が認める場合には、要件の一部を適用しないなど柔軟な取扱いをして差し支えないこと。

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