法定外公共物

 法定外公共物とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことをいう。
 具体的には、里道、普通河川、水路、ため池等や、付属する堤塘がこれに当たる。ただし、法定の漁港区域、港湾離接地域、国有林の区域内にある里道・水路等はそれぞれ、法定の維持管理に所属するため、法定外公共物ではない。
 また、海浜地については港湾区域、港湾隣接地域、海岸保全区域など海岸法による指定を受けていないその他の海岸が法定外公共物となっていたが、海岸法が改正され、一般公共海岸区域として都道府県知事が公共用財産として維持管理する定めとなったため、法定外公共物では無くなっている。
 通常、法定外公共物はいずれも、公図上に地番が付されてない、すなわち登記されていないことが要件である。

 

赤線・赤道・里道
 赤線(あかせん)は、道路法の適用のない法定外公共物である道路のこと。
 従前の公図(及び公図作成前の字限図)において赤い線で表示されていたことから、赤線と名づけられた。赤道(あかみち、あかどう)、赤地(あかち)または里道(りどう)とも称される。

 

青線・青道
 青線(あおせん)は、公共の用に供されている普通河川、小河川や水路、ため池であって、河川法、下水道法などの法令で管理が規定されている一級河川、二級河川、準用河川および雨水管渠以外のものを言う。
 従前の公図(及び公図作成前の字限図)に青い線で表示されていたことから、青線と名付けられた。青道(あおみち、あおどう)、青地(あおち)とも称される。
 公の管理に服さない用悪水路、井溝など、灌漑用水路も含まれる。
 地籍調査が進んでいない地域の場合、土地の境界がはっきりしないため、周辺の地権者が埋め立てるなど転用している事例が多い。このため、災害発生時などには、責任の所在がはっきりせず問題となることがある。また、小河川は、地形の経年変化によって水が流れない個所もあり、場所の特定が難しい。

 

堤塘敷、土揚敷
 前述の水路やため池等の堤防敷地を言う。従前の公図において茶色または薄墨色で着色されていた。いずれも地番は付されていない。

 

*クローバーズ・ピアワッセの敷地脇の水路に接する提塘敷は、仙台市から法定外公共物として使用させていただいている。

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