今月のニュースから

4月01日(日)高齢者向け住まいでの「自宅療養」巡り意見交換 - 厚労省、全国介護付きホーム協会
 重症者を優先する医療体制への移行を進める観点から軽症者には自宅療養を求める−。政府の専門家会議は先日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた対策について、このような検討を進めるよう提言をまとめた。これを受けて全国介護付きホーム協会(介ホ協)は3月31日に厚生労働省老健局の担当者と意見交換を行った。有料老人ホームなどの高齢者向け住まいの入居者が感染した場合の感染拡大について懸念を伝え、入居者が感染した場合の優先的な入院や専用の宿泊施設の準備を求めている。
 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が3月19日にまとめた提言は、政府や地方公共団体に対して、地域の感染拡大の状況に応じて「入院治療が必要ない軽症者や無症状の陽性者は、自宅療養とする」ことなどの検討を進めるよう求めている。
 限られた人員や医療資源を継続的に確保するためのものだが、高齢者が集団で生活を送る入所・入居系サービスの事業所でも同様に感染者の療養が求められれば、重症化リスクの高いほかの入居者を危険にさらすことになりかねない。
 介ホ協は、こうした懸念を老健局の担当者に伝えるとともに、提言の中の「自宅」と高齢者向け住まいとは明確に区別するよう求めた。また、入院が困難な場合には、宿泊施設や開設前の特別養護老人ホームなどを用いて、軽症の入居者が療養できる施設を準備することも要望している。
■「入浴は週1回」など業務簡素化の臨時的な扱いを確認
 このほか、介ホ協は意見交換の中で、サービス事業所の入居者に対する、▽PCR検査の優先実施▽職員が減少する中での業務簡素化▽「緊急事態宣言」の発出時における介護施設に対する人員・物資の確保−に関する厚労省衛生部局(保健所などを管轄)との調整を要望した。
 業務簡素化については、介ホ協の一部会員によって提案された方法を個別に示した。具体的には、▽入浴は週1回とする▽食事に関連して嗜好対応は行わず、飲料に関しても一律に、ほかの個別対応もしない▽栄養面には配慮しつつ、食事提供の機会を2回にする(朝と昼を一緒にしてブランチにする等)ことを検討する▽濃厚接触疑いの入居者に対する身体拘束・行動制限に関して、身体的拘束の三要件の判断基準を緩和する−ことなど。
 老健局の関係部署は2月27日以降、事務連絡などによって、新型コロナウイルス感染症対応として人員基準などの柔軟な取り扱いを認めることを示しており、介ホ協は意見交換の場で、これらの具体的な業務簡素化案について「柔軟な取り扱いに該当することをお認めいただける」との考えを示した。
 介ホ協の担当者によると、老健局側はこれらの訴えについて最終的には自治体の判断になるとしたものの、「クラスター対策の観点からも大枠では理解をいただき、前向きに受け止められたものと考えている。今後、何らかの見解を示してもらえるのではないかと期待している」としている。   (医療介護CBニュース)

 

4月08日(水)通所介護、電話の安否確認のみで報酬算定が可能に コロナ対応で特例
 厚生労働省は7日、新型コロナウイルスの流行によって苦境に立たされている事業所が少なくないデイサービスについて、介護報酬の新たな特例を認める通知を発出した。
感染を防ぐ観点から利用者に通ってもらうことが難しい場合、電話で安否確認を行えば介護報酬を得られるようにする。行政から休業の要請を受けていれば1日2回まで、受けていなければ1日1回まで。利用者の意向を確認することを前提として、あらかじめケアプランに位置付けた利用日に算定できるとした。施行は4月7日から。 対象は通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護。職員が自宅から電話をかけることも可能だとされている。
厚労省は既に、通所介護の事業所が必要に応じて訪問サービスを提供することも容認している。
この訪問サービスの介護報酬は、実際に提供した時間に見合った通所介護の報酬区分で算定する決まり。提供したのが短時間であれば、最短の「2時間以上3時間未満」の報酬区分が適用される。
厚労省は今回の通知で、電話による安否確認もこれと同じルールにすると説明。電話が3時間以上に及ぶことはないとして、基本的に全て「2時間以上3時間未満」の報酬区分で算定してもらう意向を示している。
電話で確認すべき情報としては、健康状態、直近の食事の内容・時間、直近の入浴の有無・時間、当日の外出の有無・外出先、希望するサービスの提供内容・頻度などを例示。電話した職員はこれらの記録を残さなければいけないとした。
今回の措置はあくまでも、新型コロナウイルスの流行に伴う一時的な特例という位置付け。厚労省は事態が収束した段階で終了させるとアナウンスしている。ただ、その時期はまだ定めていないという。   (介護jointニュース)

 

4月09日(木)「食事は離れて」「発声は最小限に」 厚労省、感染防止へ介護職に要請
 新型コロナウイルスの流行による医療崩壊を食い止めようと緊急事態宣言が発令されたことを受けて、厚生労働省は介護現場での感染拡大を防ぐための注意点を改めてまとめた通知を出した。
介護職員に対する指示が従来より少し増えている。 常にマスクを着用し、密閉、密集、密接の“3密”の回避を徹底していくことに加えて、「食堂や詰め所でマスクを外して飲食をする場合、他の職員と一定の距離を保つこと」と要請した。 通所やリハビリ、機能訓練のスペースなどを念頭に、「声を出す機会を最小限にすること」も求めている。
通知ではこのほか、多くの人が触れる共有物(手すりなど)の消毒を行うこと、定期的に換気をすることなども改めて要請している。   (介護jointニュース)

 

4月09日(木)厚労省「通所介護はできるだけ人数を減らして」 “3密”回避へ要請
 新型コロナウイルスのパンデミックを踏まえた緊急事態宣言の発令を受けて、厚生労働省は介護現場の注意点を改めてまとめた通知を発出した。
地域の高齢者を集めてくる通所介護に対しては、感染リスクを下げる観点から密閉、密集、密接の“3密”を避けるよう重ねて要請。「可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らすこと」と求めた。 厚労省は定期的に換気を行うこと、声を出す機会を最小限にすることも要請。利用者同士の距離にも配慮するよう求め、「互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離を保つこと」と促した。
緊急事態宣言の裏付けとなる特別措置法では、都道府県が必要に応じて通所介護に休業を要請できると規定されている。東京や大阪では現在、高齢者の生活に与える影響などを勘案してさしあたり休業を要請しない方向で調整が進んでいるが、今後の動向によっては事態が急変する可能性もある。 厚労省は今回、感染拡大を防ぐ対策の強化・徹底を現場に改めて求めた形だ。ほかにも、やむを得ず事業所に出入りしている業者らの氏名、来訪日時、連絡先を記録しておくことも要請した。 これらの注意点は、介護施設でリハビリを実施する場合などにも当てはまるとしている。   (介護ニュースjoint)

 

4月11日通所介護の訪問への変更、サービス担当者会議は不要 厚労省 コロナ対応で通知
 「事前に利用者の同意を得ている場合、サービス担当者会議の実施は不要として問題ない」と明記。ケアプランの第2表、第3表、第5表などの書き換えもマストとなるが、「サービス提供後でも問題ない」とアナウンスしている。 厚労省は全国の自治体へ通知を出して伝えた。
このほか同意については、「最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行って同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい」との認識を示した。 通所介護をめぐっては、感染を防ぐ観点から高齢者、家族の間で利用を控える動きが広がっている。 厚労省も既に、「可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らすこと」と要請。密閉、密集、密接の“3密”を必ず回避すること、訪問サービスとの組み合わせを検討することなどを要請している。 また2月28日に出した通知では、現場の実情に応じてサービス担当者会議を開かない判断をすることも可能だとしていた。   (介護ニュースjoint)

 

4月12日(日)「密接な関わり避けられず」十和田の高齢者施設でクラスター 拡大防止の難しさ露呈
 18人の高齢者が入居する青森県十和田市の認知症グループホーム「なかよし荘」で、東北3例目となる新型コロナウイルスのクラスター(感染者集団)が発生した。11日までに感染が確認された入居者、職員は計9人に上る。多くの高齢者が生活を共にし、職員と密接に関わる介護の現場で、感染を防ぐ難しさが浮き彫りとなった。
 なかよし荘の中野渡豊施設長は、代表取材に「責任者として申し訳ない。細心の注意を払ったつもりだが足りなかった」と答えた。感染経路は依然不明だが、青森県感染症対策コーディネーターの大西基喜医師は「職員が持ち込み、施設内で感染を広げたと思われる」と分析する。
 介護施設は食事や排せつを介助したり、体を密着させて動作を補助したりする。耳が遠い高齢者には、近くから大声で話す必要がある。中野渡施設長によると、口元が見えないと意思疎通できず、マスクをしないこともあったという。県健康福祉部の有賀玲子部長は「一度ウイルスが持ち込まれると(感染拡大の)リスクは高くなる」と語る。
 同業者にも衝撃が広がった。青森市のグループホーム施設長は「『3密』のうち、密接を避けることは不可能。ウイルスを持ち込まないことを徹底しなければ」と警戒感を強める。
 認知症患者特有の問題も透けて見える。県立保健大の福岡裕美子教授(老年看護学)は「マスクに煩わしさを感じる人が多く、予防の大切さを伝えても理解できず忘れてしまう。マスクを着け続けてもらうのは難しい」と指摘する。   (河北新報)

 

4月15日(水)介護・福祉施設に先行配布の「アベノマスク」早くも評判散々な訳
 新型コロナウイルスの感染予防策として、安倍晋三首相の肝いりで配布される布マスクが、一足早く介護施設や福祉施設などに届いている。インターネットなどでは「アベノマスク」と皮肉られた布マスクだが、実物を手にした人からは「小さくて話すとずれ、使いにくい」「耳がこすれて痛い」など早くも不満の声が漏れている。一般世帯向けの配布も始まるが、広く活用されるかどうかは不透明な状況だ。
安倍首相は国民のマスク不足に対する不安を解消するため、洗って繰り返し使える布マスクを政府が一括して購入し、全国5000万世帯に2枚ずつ配布することを表明した。これに先立ち3月、重症化しやすい高齢者の感染予防を念頭に、介護施設や福祉施設で働く職員や利用者に1人1枚ずつ、約1300万枚を配った。
 政府が配布している布マスクは、安倍首相が国会答弁などの場で使っているタイプをはじめ、納入業者により複数の種類があるという。布マスクは東京都内の学童施設にも届き、利用した30代の男性職員は「ひもが耳にこすれて痛いし、男性にはサイズがあまりに小さい。男性職員は自前のマスクを使っている」と厳しい。また、千葉県の障害者施設に勤める40代男性は「洗えば縮むし、小さいからずれて話しづらい。障害のある人が繰り返し清潔に使うのは難しいし、施設で利用を管理するのは現実的ではない」と困惑する。あるケアマネジャーは「求めているのは(医療用の)サージカルマスクだ」と切り捨てるなど、散々な評判だ。   (毎日新聞)

 

4月16日(木)通所介護、2時間未満でも報酬算定が可能に 厚労省 コロナ対応で特例
 サービスの提供を短時間に留めても報酬を受けられると明記。事業所に通ってもらう形をとった一方で、利用者や職員の感染リスクを下げるためにメニューを必要最低限に絞った場合、それが2時間未満で終わっても「2時間以上3時間未満」の区分を算定できるとした。
サービスの提供を短時間に留めても報酬を受けられると明記。事業所に通ってもらう形をとった一方で、利用者や職員の感染リスクを下げるためにメニューを必要最低限に絞った場合、それが2時間未満で終わっても「2時間以上3時間未満」の区分を算定できるとした。 丁寧に説明して同意を得ることが前提。「最低限必要なサービスを行った結果、ケアプランで定められたサービス提供時間を下回った時は、実際に行ったサービス提供時間の区分で算定する」との認識も示した。
新型コロナウイルスは依然として猛威を振るっており、高齢者らが通所介護を使いにくい状況が続いている。
 厚労省は3月に発出した通知で、通所介護の事業所が必要に応じて利用者に訪問サービスを提供することを容認。その場合、サービスが短時間であっても「2時間以上3時間未満」の区分を算定できるとしていた。また、いわゆる“3密”を避ける観点から「事業所では可能な限り同じ時間帯、同じ場所での実施人数を減らすこと」と要請している。     (介護jointニュース)

 

4月17日(金)福岡市、介護職に特別給付金 コロナ対応で独自策 1事業所最大150万円
 福岡市は新型コロナウイルスの大流行による影響を踏まえ、介護や福祉の現場を支える職員に独自の特別給付金を出すと発表した。
 市内の施設、通所介護、訪問介護、居宅介護支援などが対象で、障害児者にサービスを提供するところも含む。その規模に応じて1事業所あたり15万円から150万円を給付する方針だ。細部は今後詰める。 福岡市は15日に公式サイトを更新し、「早ければ5月中旬から給付したい」との意向を示した。今月末の市議会の臨時会で予算成立を図り、速やかに申請の受け付けを始められるようにするとアナウンスしている。 あわせて、施設単位・事業所単位で特別給付金を配る考えを説明。「各施設などには給付金の趣旨を踏まえ、実情に合わせて1人1人に支援が届くようお願いしたい」と呼びかけた。   (介護jointニュース)

 

4月22日(水)老健での感染判明者が優先的に入院できるよう要望 - 全老健
 全国老人保健施設協会(全老健)は21日、介護現場で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応に関する要望書を加藤勝信厚生労働相宛てに提出した。一部の介護老人保健施設(老健)で多くの陽性者が出たにもかかわらず、病院に入院させることができず入所を続けざるを得ないケースが生じていると指摘。施設内での集団感染による介護現場の混乱を防ぐため、感染が判明した入所者らが優先的に速やかに入院できるよう、各都道府県に指導することを求めている。
 要望書では、老健には医師が配置されているが、新型コロナウイルス感染症による肺炎を治療する設備がないと説明。また、感染予防策を取るための衛生用品が不足する中、現場の職員は、陽性の入所者のケアを続けることで感染の拡大につながるのではないかとの不安を抱えていると窮状を訴えた。
 さらに、医療現場だけでなく、介護現場でも感染者の増加による混乱が既に現実のものになっているとし、感染が判明した入所者の迅速な入院を促すよう、都道府県への厳しい指導を求めた。
 感染患者への対応を巡っては、厚労省が2日に出した事務連絡で、軽症者と同居している人の中に重症化する恐れのある高齢者らがいれば入院措置を行うことを、都道府県などに要請した。   (医療介護CBニュース)

 

4月24日(金)介護858事業所、コロナ休業 デイサービスとショートステイ
 新型コロナの感染拡大を受け、高齢者が自宅から施設に行く通所介護(デイサービス)や短期宿泊(ショートステイ)の全国858事業所が休業していることが24日、厚生労働省の調査で分かった。高齢者が死亡する事例が相次いでおり、事業所の大半が感染防止のため自主的に判断した。一方で、高齢者が自宅に閉じこもって体調が悪くなったり、家族の負担が増えたりすることが懸念される。
 858事業所のうち、843カ所が「感染拡大防止のための自主的な判断」を理由に挙げた。「自治体からの要請」2カ所、「学校などの休業に伴う人手不足」13カ所だった。全事業所に占める休業の割合は1%強。 
(共同通信)

 

4月27日(月)訪問介護、人手不足ならヘルパー以外でも可 厚労省 コロナ対応で特例
 高齢者の在宅生活を最前線で支えているサービスの1つ、訪問介護に言及。新型コロナウイルスの影響で人材を十分に確保できない場合は、ホームヘルパーの資格(初任者研修の修了)を持たない職員にサービスを担わせることができると明記した。介護経験者であることなどが条件。 現場の関係者に対し、介護保険最新情報のVol.823で広く周知している。
厚労省は先月に出したQ&Aで、無資格の職員による訪問介護について「柔軟な対応をして差し支えない」と説明。この特例が認められるケースとして、通所介護が機能しなくなって急にニーズが拡大した、ヘルパーが発熱して休まざるを得なくなった、などを例示していた。
今回のQ&Aでは、「この例示の場合に限らない」と明記。「新型コロナウイルスの影響でヘルパーを確保できない場合であれば、幅広く認められる」との解釈を示した。平時からの深刻な人手不足も考慮し、利用者の在宅生活を支えるためなら個々の事業所が臨機応変に判断して構わない、という認識を改めて明確にした格好だ。 あくまでもコロナ禍に伴う一時的な措置という位置付け。厚労省は訪問介護を任せられる無資格の職員について、以下の2つを要件として設定している。
○ 他の事業所などで高齢者へのサービス提供に従事したことがある人
○ 利用者へのサービス提供に支障がないと認められる人 
(介護jointニュース)

 

4月30日(木)訪問看護、電話の療養指導でも報酬算定が可能に 厚労省 条件付きで容認
 新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準などの特例をめぐり、厚生労働省が公表した最新のQ&A(第10報)? 。介護保険の訪問看護について、現場により弾力的な対応を認める新たな解釈が示されている。
感染リスクを懸念する利用者からの要望で、やむを得ず病状確認や療養指導などを電話のみで実施することになった場合でも、一定の要件を満たせば介護報酬を算定できると明記された。
厚労省はQ&Aで、「まずは医療上の必要性を説明し、利用者らの理解を得て、できるだけ訪問の継続に努める必要がある」と解説。それでもなお利用者が訪問に難色を示していれば、電話のみの対応も容認されるとした。 算定できるのは20分未満の訪問看護費。週1回のみ。要件としては大きく以下の3点が上げられている。
○ その月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を1日以上提供した実績がある
○ 主治医への状況報告と指示の確認を行う
○ 利用者らの同意取得、電話による対応の内容について、訪問看護記録書に記録しておく 厚労省はこのほか、「提供する訪問看護の時間についてケアプランの変更が必要であることに留意すること」とも付記。この特例を介護保険最新情報のVol.823で広く周知している。   (介護jointニュース)

 

 

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