在留資格「特定技能1号・2号」

 在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
 「特定技能1号」は、平成31年4月から始まった、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。
 対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。介護事業所で最大5年間雇用することができます。5年後は帰国ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。
 なお、3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
 「特定技能2 号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
 特定技能外国人の受入れから帰国までの流れ

 

 

 特定技能外国人の受入れから帰国までの流れ
 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除
 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除
 家族の帯同:基本的に認められない
 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

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