一時保護施設(シェルター)

 

 福祉事務所や警察へ、一時保護施設(シェルター)を利用したい旨を連絡することにより、一時保護施設の利用ができます。

 

 配偶者からの暴力を避けるために、一時保護施設(シェルター)に入りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

 

 配偶者暴力支援センター、女性相談窓口、福祉事務所、最寄りの警察署に連絡してください。婦人相談所等を通じて、利用条件に応じて一時保護施設(シェルター)に入ることができます。
 無料で、通常2週間程度の期間利用できます。
 原則として、子供も同じ施設に入所することができます(年齢制限がある場合があります)。
 都道府県に設置されている「配偶者暴力相談支援センター」が、一時保護についての業務を行っています。
 一時保護施設に避難する場合は、現金・預金通帳(自分名義、子ども名義)と印鑑、キャッシュカード、健康保険証(コピー可)、年金手帳、身分証明書、衣類(おむつなど)、常備薬など生活に必要なもの、調停・裁判で証拠となる書類や財産に関する書類(相手方の給与明細や源泉徴収票、預金通帳のコピーを含む)、自分や子どもにとって大切なものを持参すると良いでしょう。
 一時保護施設にいる場合は、その性質上、一般に電話番号や所在地を公開していませんので、暴力を振るう配偶者の追及から逃れることができます。追跡の危険がありますので、手紙の投函や、携帯電話の使用、友人や親族へ所在を知らせることなどは避ける必要があります。

 

 一時保護施設へ避難したことにより収入がなくなる場合には、その後生活保護を利用するなど、生活を維持するための手段があります。
 「配偶者暴力相談支援センター」は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づき都道府県に設置されていますが、婦人相談所や福祉事務所等がその役割を担っており、配偶者からの暴力(言動も含む)に関する相談を受けたり、情報の提供や助言をしています。

 

 犯罪被害についてお悩みなら法テラスへご連絡ください。

 

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