「要介護認定」の長期化で有効期間の延長など改善へ 厚労省

2019年11月17日

 

 介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」について、申請してから認定されるまでの期間が、平均で38.5日と長期化していることがわかりました。

 

 厚生労働省は、認定の有効期間を現在の3年から4年に延長するなどして改善を図りたいとしています。

 

 「要介護認定」は、介護保険でサービスを受ける必要性を判断するもので、市町村の認定調査員が聞き取り調査など行ったうえで、審査会で判定されます。

 

 介護保険法では、新規申請から認定が出るまでは30日以内と定められていますが、昨年度は平均で38.5日かかっていたことが厚生労働省の調査でわかりました。

 

 こうした状況を受け、厚生労働省は、介護保険制度の見直しを検討する専門家部会で、認定までの期間を短縮する改善策を検討しています。

 

 具体的には、要介護度が前回と変わらない人は、認定の有効期間を、現在の3年から4年に延ばすほか、認定調査員を増やすため、介護支援専門員だけでなく、医療や福祉の専門的な知識を持っている人も担えるようにする方針です。
<認定調査員の要件の緩和は、市町村が社会福祉協議会などの「指定事務受託法人」に認定調査を委託した場合が対象。現行ではケアマネジャーしか認められていないが、これを看護師や社会福祉士、介護福祉士など(*)にも任せていくことが想定されている。ケアマネの確保が難しいことを理由に、自治体の関係者などから見直しを求める声があがっていた。
* 厚労省はケアマネになるための実務経験として認めている資格を参考に対象者を選定するとしている。>

 

 厚生労働省は、年内にも改善策を取りまとめ、再来年に制度を改正したいとしています。

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