事業所内保育・企業主導型保育

事業所内保育施設
 企業などが、おもに従業員の子供のほか、地域の保育を必要とする子供を含めて保育を提供する事業。
正式名称は事業所内保育事業。保育施設は事業所内保育施設と総称される。2015年度(平成27)からスタートした「子ども・子育て支援新制度」において、市区町村の認可を受けて実施される地域型保育事業の一つであり、原則的には3号認定の子供(0〜2歳で保護者の就労や疾病等で保育を必要とする子供)が対象となり、地域型保育給付が支給される。事業は利用定員によって次の二つに分けられ、各事業の名称は地域によって異なることがある。
(1)保育所型事業所内保育 定員20人以上の施設。
(2)小規模型事業所内保育 利用定員19人以下の施設。
 子供の受入れにおける従業員枠と地域枠の区分は、施設全体の定員区分に応じ、市区町村の定めた地域枠を設ける必要があるが、利用者は従業員枠、地域枠にかかわらず、すべて居住自治体において支給認定を申請し、認定証の交付を受けることが必要である。「子ども・子育て支援新制度」の枠には入らないものの、企業などが、おもに従業員の子供を保育する施設の総称としても用いられる。

 

企業主導型保育施設
 2016年(平成28)からは内閣府が主導し、地域枠の子供定員を設定しなくてもよい、企業主導型事業所内保育の制度も設けられた。
これは認可外保育施設であり、企業が単独あるいは複数の企業の連携により独自の保育を行うことができるが、認可施設である事業所内保育所とは異なり、自治体が関与しないことから保育環境や安全面について懸念する声もある。
・都道府県への認可外保育施設の届出か?必要て?あること。
・共同利用に当たっては、設置企業と利用企業の間て?「利用する定員」及び 「利用に係る利用企業の費用負担」を含む利用契約を結ぶ。
・保育料の設定については、原則として子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準の範囲で設定する。
・事業実施者は、保育所保育指針を踏まえ、保育を実施する。

 

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