今月のニュースから

4月02日(火)介護報酬請求、5月は13日が提出期限 - 10連休対応で厚労省が事務連絡
 厚生労働省は3月29日、都道府県などに対し、ゴールデンウイークの10連休に伴う介護報酬の請求について事務連絡を出した。連休の影響を踏まえ、4月に提供したサービスに係る請求について、期限を5月13日としている。
 4月27日から5月6日までの10連休中の介護事業者の対応について、厚労省は3月20日に都道府県や中核市などに対し、サービス利用者の処遇に支障を来さないよう、医療機関などと連携協力体制が確保されるよう求めていた。
 各国保連への介護報酬の請求明細書の提出締め切りは通常10日までだが、5月は13日までとし、遅れた場合は翌月以降の提出を求めている。   (医療介護CBニュース)

 

4月02日(火)ユニット・従来型併設特養の夜勤配置の考え方明示- 18年度介護報酬改定、疑義解釈
 厚生労働省は3月29日、2018年度の介護報酬改定に関するQ&Aを都道府県などに宛てて出した。特別養護老人ホーム(特養)の夜勤職員の配置について、従来型とユニット型の併設施設(以下、併設施設)やユニット数が奇数の場合の考え方について示している。
 ユニット型の特養の夜勤体制は、2ユニットに1人以上の看護職員または介護職員の配置が義務付けられている。
 厚労省は併設施設やユニット数が奇数の特養の夜勤職員の配置について、▽ユニット型の部分と従来型の部分に分けて考え、両方の要件を満たす配置が必要である(いずれかを満たさない場合は、全ての利用者について夜勤減算)▽従来型施設の一部分で準ユニットケア加算の算定要件を満たした場合、1ユニットと1準ユニットに対して1人の体制が可能▽加配分の看護職員に限り、従来型の部分とユニット型の部分の兼務を認める―などの考え方を示している。
 特別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)のほか、短期入所生活介護(ショートステイ)も同様に扱う。   (医療介護CBニュース)

 

 

4月03日(水)「特定技能」介護人材、受け入れ事業者基準を通知 - 厚生労働省
 1日に施行された改正入管難民法に基づき、介護分野で運用が始まる「特定技能」(1号)の在留資格を持つ外国人人材を受け入れる事業者の基準について、厚生労働省が都道府県などに対して通知した。技能実習生と同じように、入居系サービスやデイサービスの事業者などが対象だが、訪問系サービスは対象外だ。診療報酬上では、看護補助者としての配置も可能となっている。
 厚労省が3月29日に出した同通知は、3月15日に同省が告示した改正入管難民法に関する省令を解釈している。対象となる施設と事業を示し、例えば老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業では、▽特別養護老人ホーム▽デイサービス▽有料老人ホーム▽短期入所施設―などを挙げている。
 通知では、事業者が特定技能の資格を持つ外国人人材を受け入れた日から4カ月以内に加入する必要がある「介護分野における特定技能協議会」を取り上げているほか、人材の配置基準の取り扱いについて、▽介護報酬・障害福祉サービス報酬上では、就労と同時に職員とみなすことができる▽診療報酬上では、看護補助者の員数に含めて算定できる―ことを示している。
 なお、同通知では、介護や障害福祉サービス事業者が特定技能の資格保有者を受け入れる際に「一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとること」を求めているが、厚労省は4月2日に都道府県に宛てて出した事務連絡でこの内容を補足。「一定期間」とは6カ月を想定していることとしたほか、受け入れ施設でのサポート内容として、外国人材と日本人職員が一体となって介護に当たることや、介護技術や日本語の習得機会の提供などの取り組みを挙げている。    (医療介護CBニュース)

 

4月03日(水)成年後見人の報酬、業務や難易度の考慮を 最高裁が通知
 認知症などで判断能力が十分ではない人を支える成年後見制度を巡り、最高裁判所は、本人の財産から後見人に支払われる報酬を業務量や難易度に応じた金額とするよう、全国の家庭裁判所(家裁)に促す通知を出した。

財産額に応じた報酬となっている現状に批判があることを踏まえ、制度利用を増やす一環として見直しを目指すものだ。
 報酬は、後見人が弁護士や司法書士ら専門職でも親族でも受け取れる。ただ、本人の財産を減らすことになるため、親族は受け取りを控える傾向にある。
 報酬額に全国一律の基準はない。東京家裁の「めやす」によると、基本は月額2万円で、財産額に応じて報酬があがる。全国的にも、こうした運用が一般的とされる。
 現行の報酬は通常、後見人が就いてから本人が亡くなるまで、業務量に波があっても月額では一律の報酬が支払われる。医療や介護の体制を整えるといった生活支援が報酬に反映されていないとの指摘もあった。               
 このため最高裁は1月、業務量や難しさなどを報酬に反映させるよう、家裁に促した。   (朝日新聞)

 

 

4月04日(木)介護保険予算2百億不足 厚労省団体通知ミスで
 40歳以上の会社員らが納付する介護保険料を巡り、厚生労働省の外郭団体「社会保険診療報酬支払基金」が、各健康保険組合が同基金に納付する保険料額算定の係数を誤って示し、健保組合側の納付金予算が本来必要な額より計約200億円不足する見通しとなっていることが4日、分かった。
 企業が運営する健保組合と公務員が入る共済組合は、同支払基金が毎年度示す係数に基づいて保険料納付金を算定し、予算編成する。2019年度分の保険料は各組合がこれから同基金に納付するが、既に予算編成を済ませた組合は必要額に足りないため納付金確保に向けた対応を迫られる。    (共同通信)

 

4月05日(金)体操・認知症支援などに「地域づくり戦略」を-厚労省が都道府県などに事務連絡
  厚生労働省は、高齢者を中心に地域づくりに取り組む自治体を紹介するパンフレット「これからの地域づくり戦略」に関する事務連絡を都道府県などに出した。体操などを行う「通いの場」の必要性や、認知症の人の支援ニーズを認知症サポーターにつなげる仕組みの「チームオレンジ」(仮称)を構築する方向性などを示している。
 パンフレットでは、地域が抱える悩みとして、▽高齢化による介護・福祉の問題▽地域のつながりの衰退▽増え続ける保険料―を取り上げ、こうした地域を変えるきっかけは「高齢者にあり」との見解を示している。
 地域を変える方策については、「通いの場」をつくる重要性を指摘。「通いの場」をつくっても、最初は人が集まらないこともあり得るとし、「口コミで徐々に利用者を増やすなど、地道に取り組みを続けることが大事」と説明。具体的な事例として、運動機能向上プログラム「いきいき百歳体操」を作成し、住民が集う場での健康講座を活用して、この体操の普及・啓発活動を行っている高知市の取り組みなどを紹介している。
 「チームオレンジ」に関しては、1000万人以上の受講者がいる認知症サポーターのステップアップを図り、「診断後の早期の空白期間等における、ささいな困りごとに対する支援を進める」と記載。市町村と協働している認知症地域支援推進員の取り組みについても、社会参加活動のための体制整備を新たな地域支援事業として位置付けるとしている。    (医療介護CBニュース)

 

4月05日(金)PTとOTの供給数、40年頃に需要数の約1.5倍 - 厚労省が推計、計画的な養成を提案
 厚生労働省は5日、医療従事者の需給に関する検討会の「理学療法士・作業療法士需給分科会」で、理学療法士(PT)と作業療法士(OT)の需給推計結果を示した。両方の職種を合わせた供給数が、2040年ごろに需要数の約1.5倍に増えると指摘した。構成員からは、PTとOTを分けて推計すべきなどとの意見が出た。同省では、この日の議論を踏まえ、次の会合で取りまとめ案を提示する。
 この日開かれた分科会で、厚労省は需要と供給のそれぞれの推計方法を提示した。PTとOTの需要推計については、「医療」「介護」「その他」などの分野に分類。医療の分野は、▽一般病床・療養病床の入院医療▽精神病床の入院医療▽外来医療▽在宅医療―に分けてそれぞれ算出した。
 その結果、それぞれの分野を合わせたPTとOTの需要数は、18年時点で供給数を下回っていた。その後も「供給過多」が続き、40年ごろには約1.5倍の差が生じるとした。
 厚労省はまた、PTやOTの養成の質低下を指摘する意見があるとし、将来の需給バランスを見据え、学校・養成施設への教育の質評価などで計画的な人員養成を行うことを提案した。
 厚労省案に対して、内山靖構成員(日本理学療法士協会副会長)は「それぞれの職種をベースに積み上げていく数字があるので、それを提示した方が分かりやすい」とし、PTとOTそれぞれの需給推計を示すべきだと主張した。これに、厚労省医政局の佐々木健医事課長は「データとして分けて出すことはできる」と応じた。
 このほか構成員からは、「2040年ではなく、もう少し近未来的にどうやっていくかを議論すべきだ」(大道道大・日本病院会副会長)といった意見も出た。   (医療介護CBニュース))

 

4月09日(火)ケアマネジメントの質確保を - 日本介護支援専門員協会、調査報告書を公表
 日本介護支援専門員協会はケアマネジメントの公正・中立性の確保を促し、質の評価指標導入に向けた課題を検討するために、海外と日本の制度運用を比較検証した調査の報告書を公表した。日本の介護支援専門員(ケアマネジャー)に今後強く求められる役割として、利用者による主体的な選択への支援を指摘している。また、利用者によるサービスの選択を促すための仕組みとして、介護サービスの質に対する「外部評価機構の設置」の検討や「保険者機能の強化」などの重要性を示している。
 調査は、2018年度の厚生労働省の老人保健健康増進等事業として実施。オランダ、ドイツ、英国、オーストラリアのケアマネジメント機能に関連する政策や制度を調べ、日本のケアマネジメントの公正・中立性を確保するための取り組みや質の評価指標導入に向けた課題・方法を検討した。
 報告書によると、比較対象の4カ国では制度として利用可能なサービスの範囲や対象者、日本のケアマネジャーが担っている機能の実施主体にそれぞれ違いはあるものの、いずれも利用者がサービス提供事業者を選択する仕組みが採用されている。例えば英国では、自治体によるサービスが定めるケアプランで、利用する介護サービスの種類や量が決まるが、サービス提供事業者自体は利用者が選択する。また、海外事例では介護サービスの質の確保について国や自治体などが責任を負っているため、日本のケアマネジメントと異なり、サービス選択時の公平性は各国では特に課題として認識されていないという。
 こうした事例から報告書では、日本が諸外国の制度を参考にすべき点を「利用者による介護サービスの自己選択を、よりいっそう周知徹底し、推進していくことが重要」などとまとめている。また、質の評価の観点からは、海外では国や保険会社などの支払側がサービス提供事業者の監査を行い、その基準がガイドラインやサービスの質評価指標として活用されていた。そこで、日本でもサービスとケアマネジメントの質を分けて考え、ケアマネジャーの質は全体調整やケアマネジメントに特化して論じるべきと指摘している。
 一方、日本のケアマネジャーの強みとしては利用者への支援が必要な介護サービスだけでなく、家族の介護力・経済力などのほか、地域資源や医療的な側面などを総合的に判断してケアマネジメントを実施していることを指摘した。今後の検討事項として、横断的な生活支援を担う専門職としての評価や他職種・自治体との役割分担を挙げている。   (医療介護CBニュース)

 

4月10日(水)介護職、月給30万円に でも全産業平均マイナス6万円
 厚生労働省は10日、昨年9月時点で常勤の介護職員の平均給与は月額30万970円で、前年同期より1万850円増えたと発表した。同省は昨年度行った介護報酬引き上げの効果などとみるが、全産業平均と比べると約6万5千円低い。
 調査は昨年10月、1万670の介護施設・事業所を対象に実施し、7908施設・事業所(約74%)から回答を得た。平均給与月額には賞与なども含まれる。
 厚労省は、平均給与が上がった要因として、3年に1度の介護報酬改定により介護報酬が0・54%引き上げられたことや、人材不足で有効求人倍率が全国平均で約4倍と高止まりしていることなどを挙げる。
 政府は今年10月、消費税引き上げによる増収分1千億円と介護保険料1千億円の計2千億円を使った臨時の報酬改定を予定している。一定の要件を満たした事業所を対象に、10年以上の経験を積んだ介護福祉士のうち少なくとも1人について月約8万円以上賃上げする加算を設ける。    (読売新聞)

 

4月15日(月)厚労省に介護業務効率化のWG発足へ 自民・小泉進次郎氏「人に向き合う現場に」
自民党の小泉進次郎厚生労働部会長は15日、介護現場での事務負担の軽減を検討するワーキング・グループ(WG)が厚労省の社会保障審議会に設置されることを明らかにした。タブレット端末を活用したペーパーレス化などを通じ、業務の効率化を図る。
 小泉氏が主導する党の「国民起点プロジェクトチーム」の活動で、東京都内の有料老人ホームを視察した後、記者会見した。
 介護現場では自治体への申請書類やケア記録の作成に、食事やトイレの介助とほぼ同じ時間がかかっているとのデータがある。小泉氏は会見で「人に向き合う介護本来の業務に力を割くことができる現場をつくりたい」と強調した。
 WGは自治体の担当者や介護事業者らで構成し、自治体ごとに異なる書類の統一や、タブレット端末導入などIT化の推進を検討する。年内にも結論を出すことを目指す。    (産経新聞)

 

4月15日(月)介護職員の「特定処遇改善加算」、届出様式例を通知 - 厚生労働省
 厚生労働省は12日、2019年10月に新設される「介護職員等特定処遇改善加算」(特定加算)の運用について、基本的な考え方と届け出の様式などを都道府県に宛てた通知で示した。
 特定加算の届け出は、加算を取得する前の年度の2月末までに自治体に対して特定の様式を提出する必要がある。19年10月から取得する場合葉8月末が提出期限。特定加算の見込み額▽賃金改善の見込み額▽賃金改善を行う項目(基本給、手当、賞与など)―などを記入した「介護職員等特定処遇改善計画書」を作成する。
 特定加算の取得要件には、現行の介護職員処遇改善加算の(I)―(III)を算定していることのほか、「処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること」などが含まれる。今回の通知では、取得要件の具体的な内容について明記した。例えば「職場環境等要件に関する複数の取り組み」については、「『資質の向上』、『労働環境・処遇の改善』、『その他』の区分ごとに1以上の取り組みを行うこと」と明示している。
通知の添付資料
 特定加算の事業所内での配分については、経験・技能のある介護職員のうち、賃金の改善幅が「月額平均8万円」または改善後の賃金見込み額が「年額440万円以上」となる職員を1人以上確保する必要がある。この例外として、▽小規模事業所などで加算額全体が少額である場合▽職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに1人の賃金を引き上げるのが困難な場合▽賃金改善を行うに当たり、事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化するため規定の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合―を示し、規定の賃金改善が困難な場合には合理的な説明を求めている。    (医療介護CBニュース)

 

4月18日(木)介護施設の加湿器がレジオネラ症感染源、対策追記-厚労省がマニュアル改訂を公表
 厚生労働省は、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」の改訂版を公表した。特別養護老人ホームなどで家庭用の加湿器による感染事例の報告が絶えないレジオネラ症への対策を追記した。加湿器がレジオネラ症の感染源とみられるケースは、1990年代から報告されていたが、2013年に公表したマニュアルの初版には、具体的な対策が記載されていなかった。
 レジオネラ症を巡っては、特別養護老人ホームで加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴)の吸入が原因とみられる感染事例が報告されたことを受け、厚労省が18年8月にレジオネラ症の予防指針を改正していた。
 マニュアルの初版では、レジオネラ症の項目で、施設内の感染源の1つに「加湿器の水」を挙げておきながら、加湿器の管理に関する具体的な対策が盛り込まれていなかった。改訂版では、レジオネラ症の発生予防のため、「施設内の清掃」と「個別の感染症の特徴・感染予防・発生時の対応」の項目に、加湿器の管理に関する記載を新たに加えた。
 例えば、加湿器内の水が汚染されている場合、汚染水のエアロゾルがレジオネラ症の原因となる危険性があることを挙げ、タンク内の水の継続利用は避け、「こまめに水の交換・清掃および乾燥」を行う必要性を提示。具体的な対応として、家庭用の加湿器は毎日水の交換とタンクの清掃を実施するよう求めている。
 建物内の設備に組み込まれた加湿装置に関しては、使用期間中は1カ月に1かいい上装置内の汚れを点検し、必要に応じて清掃することなどを要望。改訂版の付録として収載されている、レジオネラ症の予防指針の抜粋を参照し、加湿器の管理を行うよう促している。   (医療介護CBニュース)

 

4月20日(土)2040年には高齢世帯の4割がひとり暮らしに 厚労省
2040年には高齢世帯のうちの4割がひとり暮らしになる見込みであることが厚生労働省の推計で明らかになりました。
 厚労省によりますと、2015年の日本の世帯数は約5333万世帯で、2040年には300万世帯ほど減少しますが、世帯主が65歳以上の高齢世帯の割合は増え続けて全国で45%に迫る見込みだということです。さらに、こうした高齢世帯のうち、ひとり暮らしの割合が4割にまで上昇するとみられるということです。厚労省は未婚の増加などが要因とみていて、今後、見守りや介護など生活支援へのニーズが高まると分析しています。   (朝日新聞)

 

4月20日(土)介護の事務負担軽減=書類を統一化、交付金も検討−厚労省
厚生労働省は、人手不足が深刻な介護現場の事務負担を軽減するため、事業者が自治体に提出する書類の標準化や簡素化を検討するワーキンググループ(WG)を設置する。
 自治体ごとに書類の様式が異なる実態を踏まえ、自治体に統一様式の導入を促す交付金の創設も検討する。2020年度予算案への反映を目指す。
 介護事業者は、利用者のケア記録だけでなく、自治体に提出する書類として、介護報酬請求や事業者の指定を受けるための申請書も作成している。これらの事務作業は職員の負担になっており「本来の介護業務に手が回らない」との声も上がっているという。
 提出書類は、自治体によって様式が異なり、事務作業が煩雑化する一因にもなっている。これを統一すれば、提出する添付文書などの基準が明確になり、全国展開するなど複数の自治体で活動する事業者だけでなく、小規模事業者にとっても、事務負担の軽減につながると見込まれる。   (時事通信社)

 

4月22日(月)介護保険料、初の10万円超 3年後には13万円台に
 主に大企業の社員らが入る健康保険組合の2019年度予算で、平均介護保険料率は1・573%(前年度比0・055ポイント増)、加入者1人あたりの年間介護保険料は平均10万912円(同約6千円増)になった。保険料率と保険料はいずれも過去最高で、初めて10万円を超えた。団塊の世代が75歳以上になり始める22年度には2・0%、13万4823円になる見通し。
 健康保険組合連合会(健保連)が22日に公表した。介護保険は市区町村が運営するが、40〜64歳の社員の保険料は企業の健保組合が徴収している。健保組合の3割の445組合が19年度の保険料率を引き上げ、82組合が引き下げた。   (朝日新聞)

 

4月22日(月)介護施設労働者、20代は1割 平均賃金22万6千円 
介護施設で働く人の平均年齢は44.8歳で、20代が占める割合は10.9%であることが22日、全労連の調査で分かった。また正規介護職の平均賃金月額は約22万6千円で、全産業平均より大幅に低く、時間外労働があると答えた人のうち25.0%がサービス残業していることも判明した。
 訪問介護労働者の平均年齢は55.5歳、20代は1.0%で、正規労働者の平均賃金は約22万3千円だった。全労連は「早急な処遇改善と介護制度の見直しを行わないと介護崩壊とも言える事態が進行する」と指摘した。   (共同通信)

 

4月23日(火)介護労働者の半数、健康に不安 - 全労連調査、やりがいあっても「やめたい」の声も
 全国労働組合総連合(全労連)は22日に記者会見を開き、介護労働実態調査の結果を発表した。それによると、回答者の44.9%が現在「健康に不安」を感じており、5.0%は「病気がち」であるとした。また、仕事に対して65.3%が「やりがいがある」と回答する一方で、「もうやめたいと思うこと」が「ある」とする割合は64.5%だった。全労連の介護・ヘルパーネットワークの世話人を務める日本医療労働組合連合会の米沢哲中央執行委員は「労働条件と介護の質は表裏一体であることを理解してもらいたい」と訴え、調査結果を基に介護施設の人員配置基準の引き上げと介護報酬上の担保を求めた。
 調査は2018年10月1日から19年1月31日にかけて実施し、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、通所介護事業所、居宅介護支援事業所の現場労働者3920人から回答を得た。調査結果は19年の春闘での労働環境改善要求交渉などにつなげる。回答者の男女別では女性が74.1%、男性が24.7%、無回答が1.3%で、平均年齢は44.8歳。
 職員の定着に関わる質問のうち、「介護の仕事をする中で感じる不安」(3つまで回答)では、「健康面」との回答が最も多く(52.9%)、以下は「将来の生活」(51.6%)、「ケア事故」(30.2%)、「現在の生活」(25.4%)、「介護制度が不安定」(21.0%)などと続いた。健康問題に関連して、現在の体調について「当てはまる」とした回答が多かった症状(複数回答)は、「腰痛」と「肩こり」(共に53.1%)、「倦怠感」(31.3%)、「頭痛」(28.4%)などの順だった。
 仕事をやめたいと思うことがあるかについては、「いつも」が10.8%、「ときどき」が53.7%、「思わない」が28.1%、「わからない」が7.4%だった。「いつも」または「ときどき」の回答者を対象とした「仕事をやめたい理由」(3つまで回答)では、「仕事がつらい・忙しすぎる・体力が続かない」55.9%、「賃金が安い」39.9%、「仕事の達成感・やりがいがない」21.6%などの順で多かった。一方で、仕事のやりがいについては回答者全体で65.3%が「やりがいがある」とした。「そうは思わない」は12.4%、「わからない」は22.3%だった。
 米沢氏は介護業界の人材不足や労働環境の悪化を招いている要因について、「人手不足と体制不足の違いというものを認識いただきたい」と述べ、国に対して外国人人材の確保策などとは別に、現状では事業者の持ち出しで取り組まれている法定以上の人員配置について、介護報酬での評価反映などに向けて働き掛けたい考えを示した。   (医療介護CBニュース)

 

4月25日(木)高齢者に性的・心理的虐待 グループホームを処分、音声記録も
 大津市は25日、認知症の高齢者のグループホーム「シルバーの森夕照苑」(同市富士見台、定員18人)で利用者への虐待行為があり、改善が見られないとして、運営する法人に対し新規入所者の受け入れを1年間停止するなどの行政処分を行ったと発表した。
 大津市が介護事業所の虐待事案で行政処分を行うのは初めて。同日付で改善勧告も行った。
 処分を受けたのはNPO法人シルバーの森夕照苑。5月1日から新規受け入れを停止するほか、介護報酬の請求上限を3カ月間、7割に制限する。
 市によると、2017年9月と12月、同ホームでの虐待疑いに関する通報があった。調査の結果、前管理者の男性が女性利用者に対して行った発言などを性的虐待と認定、18年3月に同法人に改善報告書を提出させた。しかし同年8月ごろに再び通報があり、市は提供された音声記録から、前管理者が高圧的な言葉で利用者の行動を制限していることなどを確認、心理的虐待と認定した。前管理者は同年10月末に退職している。
 法人側は事実関係を認め、改善に努めるとしているという。   (京都新聞)

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